名言と民法総則1 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

雷雨、濃霧、雪が、君を苦しめるかも知れない。そのとき、君はただ次のように考えるべきだ。
他の人びとがやり遂げたことは、自分でも必ずやり遂げることができるはずだ、と。
 

                    サン・テグジュペリ (フランスの作家) 

行政書士試験まで、あと9週ビックリマーク


はい。りかちゃんのお勉強民法編スタート。よろしくねラブラブ


1.制限行為能力者が、相手を誤信させ、または誤信を強める状況の下で、黙秘している場合、その行為を取り消せるか。

2.心裡留保による意思表示が無効になるのは、どんな場合か。

3.錯誤による意思表示が無効になるのは、どんな場合か。

4.表意者が意思表示の瑕疵を認めているが、無効を主張する意思がない場合、第三者が無効を主張できるか。

5.錯誤による意思表示が有効になるのは、どんな場合か。

6.取消の消滅時効は?

7.占有開始時に善意無過失で、その後悪意となった場合の取得時効は?





1.制限行為能力者が、相手を誤信させ、または誤信を強める状況の下で、黙秘している場合、詐術となる。取り消せない。

2.相手方が表意者の真意を知り(悪意)、または知ることができた(有過失)場合、心裡留保による意思表示は、無効。

3.要素の錯誤の場合、無効。
  動機の錯誤については、相手方に動機を表示した場合、無効。

4.表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合 → 第三者による無効主張可能。
 cf. 表意者が意思表示の瑕疵を認めていない場合 → 第三者による無効主張不可。
  
5.錯誤による意思表示は、表意者に重過失がある場合、有効。

6.取消の消滅時効は、追認できる時から年。または行為の時から20年。

7.善意・悪意、過失の有無は、占領開始時において決する。
  善意無過失の場合、10年。
 cf. 悪意有過失の場合、20年。


励みになりますので、応援クリックをお願い致しますラブラブ
     
合格の桜咲くように人気ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ      
         クリック① ↑  ↑         クリック② ↑  ↑ 
         
   クローバーどうもありがとうございます。感謝のうちにクローバー