雷雨、濃霧、雪が、君を苦しめるかも知れない。そのとき、君はただ次のように考えるべきだ。
他の人びとがやり遂げたことは、自分でも必ずやり遂げることができるはずだ、と。
サン・テグジュペリ (フランスの作家)
行政書士試験まで、あと9週
はい。りかちゃんのお勉強民法編スタート。よろしくね
1.制限行為能力者が、相手を誤信させ、または誤信を強める状況の下で、黙秘している場合、その行為を取り消せるか。
2.心裡留保による意思表示が無効になるのは、どんな場合か。
3.錯誤による意思表示が無効になるのは、どんな場合か。
4.表意者が意思表示の瑕疵を認めているが、無効を主張する意思がない場合、第三者が無効を主張できるか。
5.錯誤による意思表示が有効になるのは、どんな場合か。
6.取消の消滅時効は?
7.占有開始時に善意無過失で、その後悪意となった場合の取得時効は?
1.制限行為能力者が、相手を誤信させ、または誤信を強める状況の下で、黙秘している場合、詐術となる。取り消せない。
2.相手方が表意者の真意を知り(悪意)、または知ることができた(有過失)場合、心裡留保による意思表示は、無効。
3.要素の錯誤の場合、無効。
動機の錯誤については、相手方に動機を表示した場合、無効。
4.表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合 → 第三者による無効主張可能。
cf. 表意者が意思表示の瑕疵を認めていない場合 → 第三者による無効主張不可。
5.錯誤による意思表示は、表意者に重過失がある場合、有効。
6.取消の消滅時効は、追認できる時から5年。または行為の時から20年。
7.善意・悪意、過失の有無は、占領開始時において決する。
善意無過失の場合、10年。
cf. 悪意有過失の場合、20年。
励みになりますので、応援クリックをお願い致します
合格の桜咲くように
クリック① ↑ ↑ クリック② ↑ ↑
どうもありがとうございます。感謝のうちに